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設立 平成22年10月20日
改正 平成23年10月16日
改正 令和元年10月13日
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第1章 総則 |
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(名称)
第1条 当法人は,一般社団法人旺玄会と称する。 |
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(主たる事務所)
第2条 当法人は,主たる事務所を東京都台東区に置く。
2 当法人は,理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。 |
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(目的)
第3条 当法人は,絵画美術の発展向上,絵画作家の研鑽及び相互の連携,
並びに広く市民の芸術意識の高揚を図り,もって芸術の振興に寄与することを目的とし,
次の事業を行う。 |
(1) 絵画の展覧会の開催に関する事業
(2) 絵画美術の研修会及び講習会の開催に関する事業
(3) 絵画美術の啓蒙に関する事業
(4) その他,当法人の目的を達成するために必要な事業 |
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(公告)
第4条 当法人の公告は,電子公告により行う。ただし,
事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,
官報に掲載する方法により行う。 |
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(機関)
第5条 当法人は,理事会及び監事を置く。 |
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第2章 会員 |
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(種別及び権限)
第6条 当法人の会員は,次の2種とし,
正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同し入会した絵画作家
(2) 一般会員 当法人が主催する展覧会に作品を出品するために入会した絵画作家
2 会員は,当法人の所属作家として,当法人が主催する展覧会にその作品を出品することができる。
3 正会員は,前項の他,一般法人法上の社員としての権利を行使することができる。 |
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(入会)
第7条 当法人の会員として入会しようとする者は,
理事会において別に定めるところにより申し込み,理事長の承認を受けなければならない。 |
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(経費負担)
第8条 会員は,総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
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(退会及び休会)
第9条 会員は,退会しようとするときは,理事長の承認を受ければならない。
ただし,やむを得ない事由があるときは,届け出ることにより,任意に退会することができる。
2 疾病その他の特別の理由により休会をしようとする会員は,
理事会において別に定めるところにより申し込み,理事長の承認を受けなければならない。 |
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(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,
総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。 |
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(会員の資格の喪失)
第11条 会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 除名されたとき。
(3) 会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
(4) 継続して3年以上休会したとき。
(5) 総正会員が同意したとき。
(6) 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき。 |
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(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは,
当法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。
正会員については,一般法人法上の社員としての地位を失う。
ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない。
2 当法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費その他の拠出金品は,
これを返還しない。 |
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第3章 総会 |
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(種別)
第13条 当法人に総会を置き,総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
2 総会は,定時総会及び臨時総会の2種とし,
定時総会をもって一般法人法上の定時社員総会とする。 |
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(構成)
第14条 総会は,すべての正会員をもって構成する。 |
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(権限)
第15条 総会は,次の事項を決議する。
(1) 入会金及び会費の額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬の額又はその基準
(5) 各事業年度の決算報告
(6) 定款の変更
(7) 解散
(8) 理事会において総会に付議した事項
(9) 前各号に定めるもののほか,法令に規定する事項及び本定款に定める事項 |
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(開催)
第16条 定時総会は,毎年1回,毎事業年度終了後3か月以内に開催し,
臨時総会は,必要がある場合に開催する。 |
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(招集)
第17条 総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,
理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし,正会員の全員の同意がある場合には,
書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き,
その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は,
理事長に対し,総会の目的である事項及び招集の理由を示して,
総会招集の請求をすることができる。 |
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(議長)
第18条 総会の議長は,理事長がこれに当たる。
理事長に事故あるときは,その総会において,出席した正会員の中から議長を選出する。 |
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(決議)
第19条 総会の決議は,法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き,
総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し,
出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,特別決議として,
総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定めた事項 |
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(代理)
第20条 総会に出席できない正会員は,
他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。 |
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(決議及び報告の省略)
第21条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において,
当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,
当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において,
当該事項を総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,
当該事項の総会への報告があったものとみなす。 |
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(議事録)
第22条 総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に署名又は記名押印する。 |
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第4章 役員 |
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(役員の設置)
第23条 当法人に,次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上20名以内
(2) 監事 1名以上
2 理事のうちから,理事長1名を定め,理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
3 理事のうちから,副理事長1名及び常任理事若干名を定めることができる。 |
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(選任)
第24条 理事及び監事は,総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 理事長,副理事長及び常任理事は,理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は,当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち,理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は,
理事総数の3分の1を超えてはならない。 |
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(理事の職務権限)
第25条 理事長は,当法人を代表し,その業務を執行する。
2 副理事長及び常任理事は,理事会の決定したところに従い,当法人の業務を執行する。
3 理事長,副理事長及び常任理事は,3か月に1回以上,
自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 |
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(監事の職務権限)
第26条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,
監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,
当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
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(任期)
第27条 理事の任期は,
選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は,第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは,
任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,
なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
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(解任)
第28条 理事又は監事は,総会の決議によって解任することができる。
ただし,監事を解任する場合は,総会の特別決議をもって行わなければならない。 |
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(報酬)
第29条 理事及び監事の報酬,
賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は,
総会の決議をもって定める。 |
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(損害賠償責任及び責任の一部免除)
第30条 理事又は監事は,その任務を怠ったときは,当法人に対し,
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 当法人は,前項の責任について,法令に定める要件に該当する場合には,
理事会の決議によって,
賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 |
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第5章 理事会 |
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(構成)
第31条 理事会は,すべての理事をもって構成する。 |
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(権限)
第32条 理事会は,本定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定,変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長,副理事長及び常任理事の選定及び解職 |
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(招集)
第33条 理事会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事長が招集する。
ただし,理事及び監事の全員の同意がある場合には,その招集手続を省略することができる。
2 理事長以外の理事は,理事長に対し,会議の目的である事項を示して,
理事会の招集を請求することができる。
3 監事は,必要があると認めるときは,理事長に対し,理事会の招集を請求することができる。 |
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(議長)
第34条 理事会の議長は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事長がこれに当たる。 |
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(決議)
第35条 理事会の決議は,本定款に別段の定めがある場合を除き,
議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。 |
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(決議及び報告の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,
当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,
当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
ただし,監事が異議を述べたときは,この限りでない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは,
当該事項を理事会へ報告することを要しない。
ただし,第25条第3項の規定による報告については,この限りでない。 |
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(議事録)
第37条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は,前項の議事録に署名又は記名押印する。 |
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第6章 顧問 |
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(顧問の設置等)
第38条 当法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は,理事会の決議によって選任し,理事長が委嘱する。
3 顧問は,理事長に対して意見を述べることを職務とする。
4 顧問の任期は,委嘱した理事長の任期が満了する日までとする。
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第7章 計算 |
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(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は,毎年10月1日から翌年9月末日までの年1期とする。 |
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(事業報告及び決算)
第40条 当法人の事業報告及び決算については,
毎事業年度終了後,理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し,
監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時総会に提出し又は提供しなければならない。
(1) 事業報告及びその附属明細書
(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2 事業報告については,理事長がその内容を定時総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については,定時総会の承認を受けなければならない。 |
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(剰余金の分配の禁止)
第41条 当法人は,剰余金の分配を行うことができない。 |
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第8章 定款の変更及び解散 |
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(定款の変更)
第42条 本定款は,総会の特別決議をもって変更することができる。 |
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(解散)
第43条 当法人は,次の事由によって解散する。
(1) 総会の特別決議
(2) 社員が欠けたこと。
(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4) 破産手続開始の決定
(5) その他法令で定める事由 |
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(残余財産)
第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は,
総会の決議を経て,公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人
(租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けたものに限る。)に贈与する。 |
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第9章 附則 |
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(委任)
第45条 この定款に定めるもののほか,
当法人の運営に必要な事項は,理事会の決議により別に定める。 |
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(最初の事業年度)
第46条 当法人の設立初年度の事業年度は,
当法人の成立の日から平成23年9月末日までとする。 |
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(設立時社員)
第47条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は,次のとおりである。
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原429番地
設立時社員 勝俣睦
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷一丁目51番6号
設立時社員 松田敬三
千葉県市川市宮久保五丁目10番17号
設立時社員 臼井春夫
東京都町田市三輪町58番地25
設立時社員 片山聖三
東京都世田谷区北沢一丁目27番6号
設立時社員 新谷昌弘
神奈川県横浜市南区永田北三丁目30番4号
設立時社員 小池成芳 |
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(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は,すべて一般法人法その他の法令に従う。 |
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以上,一般社団法人旺玄会設立のため,設立時社員 勝俣睦 他5名の定款作成代理人 行政書士 瀬川宏は,
電磁的記録であるこの定款を作成し,次に電子署名する。 |
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平成22年10月19日
設立時社員 勝俣睦
設立時社員 松田敬三
設立時社員 臼井春夫
設立時社員 片山聖三
設立時社員 新谷昌弘
設立時社員 小池成芳
上記設立時社員の定款作成代理人
東京都八王子市元八王子町一丁目347番地2
行政書士 瀬川宏 |
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